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東京地方裁判所 平成9年(ワ)9352号 判決 1998年12月09日

原告

望月香里

被告

上野宣江

主文

一  被告は、原告に対し、金四一万〇四三九円及びこれに対する平成八年七月一二日から支払済みまで年五分の割合による金員を支払え。

二  原告のその余の請求を棄却する。

三  訴訟費用は、三分の一を被告の負担とし、その余を原告の負担とする。

四  この判決は、原告勝訴の部分について、仮に執行することができる。

事実及び理由

第一請求

被告は、原告に対し、金一二五万五一〇四円及びこれに対する平成八年七月一二日から支払済みまで年五分の割合による金員を支払え。

第二事案の概要

本件は、片側三車線の幹線道路において、互いに同一方向に進行していた普通乗用自動車間の衝突事故に関し、一方の運転者が、他方の運転者に対し、追突された上、首を絞めるなどの暴行を受けたとして、民法七〇九条に基づき、損害の賠償を求めた事案である。

一  争いのない事実

次の交通事故(以下「本件事故」という。)が発生した。

(一)  発生日時 平成八年七月一二日午前九時四〇分ころ

(二)  事故現場 東京都港区白金台二丁目二六番九号先路上

(三)  事故車両 原告が運転していた普通乗用自動車(品川三四り二七七八、ホンダオデッセイ、以下「原告車両」という。)と、被告が運転していた普通乗用自動車(品川三四る四七九九、メルセデスベンツ、以下「被告車両」という。)

(四)  事故態様 同一方向に進行していた被告車両と原告車両が衝突した。

二  争点

1  本件事故に対する責任原因・被告の暴行の有無

(一) 原告の主張

事故現場は片側三車線であり、原告車両は、もっとも外側の車線を高輪台方面に向かって進行し、道路に面する駐車場に入ろうと左ウィンカーを点灯させて左折しようとしたところ、被告車両の左前部が原告車両の右後部に追突した。被告は、原告車両の後方を追走し、かつ、原告車両が路外施設に入るためウィンカーを出して徐行しているのであるから、前方を注視して自らも徐行又は停止し、原告車両が路外へ出るのを待って通過進行すべき注意義務があるのに、これを怠り、漫然と走行して追突した過失がある。

また、被告は、本件事故直後、原告車両運転席において、「てめえふざけるんじゃない」「弁償しろ」などと怒鳴りながら、原告の首を絞め、腹部を二回殴打し、原告の髪を引っ張るなどの暴行をした。

(二) 被告の反論

被告車両追突はしていない。原告車両が右側の車線から被告車両の前方に急に進路を変更してきたため、被告車両の右前部が、原告車両の左側部に衝突したものである。

また、被告は、原告に暴行をしていない。

2  損害額

第三争点に対する判断

一  本件事故に対する責任原因・被告の暴行の有無(争点1・2)

1  争いのない事実、証拠(甲二、四、八、九の2、一〇、一一、一四の1・2、一五、乙九、原告本人、被告本人)及び弁論の全趣旨によれば、まず、次の事実が認められる。

(一) 事故現場は、五反田方面(南西方面)と高輪台方面(北東方面)を結ぶ片側三車線の国道一号線(桜田通り)の、高輪台方面へ向かう最も外側の車線(第一車線)上で、駐車場(以下「本件駐車場」という。)の出入口付近である。事故現場から数十メートル高輪台方面に行くと、地下鉄高輪台駅の出入口と信号機の設置された交差点(以下「本件交差点」という。)があり、この交差点の南西角には交番(以下「本件交番」という。)がある。

(二) 原告は原告車両を、被告は、被告車両をそれぞれ運転し、いずれも、桜田通りを高輪台方面に向かって走行し、事故現場に差し掛かった。なお、被告は、子宮癌の手術を受けたことがあり、腹部が痛むのでシートベルトをしておらず、また、助手席に七歳の子供を乗車させていた。

(三) 本件事故後、通報を受けた高輪警察署の警察官が事故現場に到着した。高輪警察署の警察官は、本件事故当日である平成八年七月一二日付けで、実況見分調書を作成した。この実況見分調書には、実況見分の日時が「平成八年七月一二日午前九時五八分から午前一〇時三〇分まで」、実況見分の立会人が「被疑者上野宣江四〇歳、被害者望月香里二七歳」と記載されており、ほかに、現場見取図と立会人の指示説明が記載されている。現場見取図には、車道の幅員が一車線三・五メートル、中央分離帯までが三車線で一〇・五メートル、車道脇の歩道の幅員が三メートルと記載されている。

記載されている被告の指示説明の内容は、おおむね次のとおりで記載されている。すなわち、原告車両は、高輪台方面に向かって最も歩道寄りの車線を進行し、被告車両はその三メートル後方を走行していた。その後、被告車両の左前部付近が原告車両の後部付近に衝突した。衝突時、原告車両は、おおむね四五度程度の角度まで左折する体勢になっており、前部が本件駐車場の出入口前の歩道に進入していた。被告車両は衝突して二〇センチメートルほど進行して停止した。また、原告の指示説明は、衝突時の原告車両の体勢のみが記載されており、それは、被告の指示説明と同様の内容になっている。

原告と被告は、到着した警察官による事故現場での状況の確認等がなされた後、パトカーとそれぞれの車の合計三台で高輪警察署まで行った。

(四) 原告は、本件事故後、株式会社ニシモータースに修理を依頼し、平成八年七月一八日に修理は完成した。修理に出した時点における損傷の内容は、バンパーの若干の凹損、右側後部のバンパーと本体との接合のはく離、右後部タイヤ上後部の本体の凹損によるバンパーとのはく離、後部の「ODYSSEY」の文字上部の傷、右後部から後側部にかけての若干の歪み、マフラーの損傷であり、右側を中心とした後部に集中している。

(五) 本件事故に関し、被告の原告に対する傷害被疑事件が、検察庁に送致され、被告は不起訴処分となった。被告の道路交通法違反事件も送致され、点数処理で終了した。

(六) 原告は、本件事故当日である平成八年七月一二日、高輪警察署での事情聴取の間に、東京船員保険病院で診察治療を受けた。原告は、その際、医師に対し、自動車運転中に後方から追突された後、殴られた。相手の女性が降りてきて首を絞められたと説明した。原告には、首の横から前部にかけて絞められた痕と頭痛が残存し、頸部をカラーで固定され、頸椎捻挫、頸部挫創の診断を受けた。

2(一)  原告は、本人尋問において、本件事故前後の状況について、次のとおり供述し、原告作成の陳述書(甲一一)の内容も同旨である。

本件事故当日は、英語のレッスンに行くため、本件駐車場に原告車両を駐車する予定であった。したがって、五反田駅を通過したころから第一車線を走行し、左ウィンカーを出して駐車場に入ろうと左折を開始しようとした際、被告車両の左前部が原告車両の右後部に追突した。原告は、原告車両から降車しようと運転席側のドアを途中まで開けたところ、既に降車してドアの内側に入った被告から、「てめえ、ふざけるんじゃない」、「全部弁償しろ」、「指示器を出していないだろう」などと言って首を絞められた。また、こぶしでお腹の辺りを二回殴打され、髪を引っ張られて外へ引きずり出された。引きずり出された後は、何もされていない。周囲に人はいたと思うが、助けは求めなかった。

この供述内容における事故後の被告の行動は、事故の態様及び程度に照らすと、被告が、原告車両の左ウィンカーを認識していなかったとしても、いささか理解に苦しむものである。これに加え、周囲に助けを求めていないこと、車外に出されてからは何もされていないことなどの事情を併せて考えると、一連の経過としては、合理性に疑問がないではない。しかし、右の供述内容は、1で認定した原告車両の損傷部位(1(四))、実況見分調書の指示説明の記載内容(1(三))、原告の診察治療の内容(1(六))といった重要な事実と合致するものであり、このことと対比すれば、右の疑問点は、看過できないほどのものとはいえない(左ウィンカーを認識していないとすると、被告からすれば、原告車両は急に減速をしたことになるから、原告が、身体上の理由からシートベルトをしておらず、子供を同乗させていたことを併せて考えると、通常考えられる以上に立腹した可能性もあり得る。)。そうすると、原告の供述内容は、細かい発言内容はともかくとしても、客観的行動の大筋としては信用できるというべきである。

なお、被告は、原告本人は、衝突したショックで原告車両が二、三メートルほどはじき飛ばされたと供述しているのに対し、実況見分調書における原告の指示説明によれば、衝突地点と停止地点に差異はなく、原告本人と実況見分における指示説明の内容は明白に異なっていると主張する。たしかに、実況見分調書の記載は、その記載内容からすると、詳細なものとはいえない。また、原告本人の供述内容には衝突の程度に関して若干の誇張もあり得る。しかし、この程度の相異は、原告の供述内容の信用性に疑問を投げかけるものとまではいえない。

(二)  これに対し、被告は、本人尋問において、次のとおり供述し、被告作成の陳述書(乙九)の内容も同旨である。

本件事故当日は、虎ノ門病院へ通院するために事故現場を高輪台方面へ直進する予定であった。五反田駅付近から第一車線を走行し、被告車両の前方にも車両が走行していた。そして、本件交差点の信号が赤色になったため、ブレーキを踏もうとしたところ、原告車両が右車線から急に割り込んできた。その結果、第一車線上で、被告車両の右前部が原告車両の左側部に軽く接触して停止し、被告車両の右ウィンカーのプラスチックが破損した。原告車両は、車両前部を歩道に乗り上げて停止した。被告は、降車して本件交番へ行ったが、警察官が不在であり、車内の子供を一人にすることが心配であったため、被告車両と本件交番の間を三、四回往復した。その際、原告は、原告車両の運転席で煙草を吸いながら、携帯電話で話をしていた。原告車両の窓ガラスは開いていたので、被告は、原告に対し、「降りて下さい」と言って原告の服を触った。原告は、その後、爪の傷ができたと述べていたので、その際に、被告の爪が当たったのかもしれない。首を絞めたり、殴ったり、髪を引っ張ったりしたことはないし、ウィンカーを出していないと文句を言ったこともない。現場では、実況見分はなされておらず、現場でも、高輪警察署でも、実況見分調書に記載されているような指示説明をしたことはない。高輪警察署では、衝突態様が前記のとおりであることを図に書いて説明したが、警察官は何も言わなかった。警察では、胸に爪の傷があると聞いていたが、首を絞めた件は検察庁での取調べで初めて聞いた。検察官からは、原告の首の傷が古い傷であると気がつかなかったかと言われた。なお、被告車両の右ウィンカーは、本件事故の三日後に連絡をして修理をした。

しかし、この供述内容のうち、事故態様については、実況見分調書の被告の指示説明の内容(1(三))と明白に異なっており、原告車両の損傷部位(1(四))とも合致しない。もっとも、右の供述によれば、実況見分調書記載の指示説明をしたことはないとのことであるが、警察官が内容を捏造する理由は考えられず、この点は採用できない。被告は、先のとおり、原告車両の損傷が本件事故によって生じたものであることに疑義があることを主張するが、いずれにしても、原告車両の左側部に損傷があったことをうかがわせる証拠はない。被告車両の右ウィンカーが破損して修理したことに沿う証拠(乙一、二)はあるが、このうち、乙第一号証は販売店の従業員の報告書であり、これを裏付ける乙二号証は、本件訴訟提起後に作成された見積書であるから、事故によって損傷したにもかかわらず、領収書や写真等の証拠が提出されていないことを併せて考えると、右の証拠は必ずしも重視できない。

事故後の経過についても、被告車両と本件交番の間を三、四回も往復し、その間、原告が車内で煙草を吸って電話をしているだけであるというのは、いささか不自然である。また、検察官とのやりとりに照らすと、送致された傷害被疑事件(1(五))の内容は、被告が原告の首を絞めたことであると推認できるが、それにもかかわらず、警察ではその件について、まったく事情を聞かれていないとか、胸の傷であると聞いたとか(1(六)の事実に照らすと、胸の傷でないことは明らかであるの)不自然な供述に終始している。さらに、原告が、事故当日に診察を受けて、頸部挫創の診断がなされていること(1(六))からすれば、この傷が古い傷であるとは考えにくく(古い傷であれば、医師が見抜く可能性は高いと思われる。)、被告が、少なくとも、車内の原告に降車を求めて触れたことまでは認めていることを併せて考えると、むしろ、何らかの有形力の行使をしたのではないかと疑うのが合理的といえる。

このように、被告の供述内容は、実況見分調書の記載や、原告が事故当日に診断を受けた内容と矛盾し、かつ、内容自体にも不自然な部分が存在する上、その信用性を裏付ける有力な事情や証拠にも乏しいといえるから、直ちには採用できない。

3  以上によれば、被告は、被告車両を運転して原告車両を追走していたのであるから、路外進出などによる減速に対応できるように、前方を注視して、十分な車間距離と適切な速度を保持して走行する注意義務があるのに、これを怠り、原告車両に追突した過失がある。また、被告は、原告に対し、先の原告の供述内容(2(一))の暴行をした。

したがって、被告は、民法七〇九条に基づき、原告に対し、後記の損害を賠償する責任がある。

二  損害(争点2)

1  治療費(請求額五万三五九五円) 三万九四九五円

原告は、事故当日である平成八年七月一二日の東京船員保険病院での治療費として三万九四九五円を支払った(甲三の1)。ところが、平成八年一〇月二二日、頸部後方右側の痛み及び頭痛が続くと訴えて再び通院治療を受け、同年一一月一六日にも通院して合計一万四一〇〇円を支払った(甲三の2・3)。

このうち、再通院は、本件事故から三か月以上経過した後のもので、その間通院をしていないようであること、本件事故当日も、頭痛は訴えていたものの、頸部後方右側の痛みを訴えていないことに照らすと、本件事故あるいは暴行との間に相当因果関係を認めるに足りないというべきである。

したがって、治療費としては、本件事故当日の三万九四九五円の限度で、これを認める。

2  文書料(請求額二〇六〇円) 二〇六〇円

原告は、東京船員保険病院において、診断書一通を作成してもらい、二〇六〇円を支払った(甲二、三の4)。

3  通院交通費(請求額一六〇〇円) 認められない

本件全証拠によっても、本件事故当日、原告がいかなる手段で通院したか定かでなく、東京船員保険病院は東京都港区高輪三丁目一〇番一一号に所在し(甲二)、高輪警察署に近接しているものと推認できるから、通院に交通費を要したとは認められない。

4  休業損害(請求額五万四一五〇円) 五万四一五〇円

証拠(甲二、一一、原告本人)によれば、原告は、本件事故当時、作曲家に弟子入りし、歌の勉強をするとともに、英語のレッスンにも通っていたこと、母と二人暮らしで、家事はほとんど原告がしていたこと、本件事故当日、東京船員保険病院では、約一週間の治療を要するとの診断を受けたことが認められる。

この認定事実及び既に認定した事実(本件事故後一週間の間に通院したのは事故当日のみであること)によれば、原告は、主張する六日間の限度においては、家事労働の制限を受けたものと認めるのが相当である。そして、原告の家事労働は、平成八年賃金センサス女子労働者学歴計の全年齢平均収入である年間三三五万一五〇〇円を下らない金額に相当するものということができるから、この金額を基礎収入として、六日分の休業損害を算定すると、原告が主張する五万四一五〇円を下らないことになる。

5  慰謝料(請求額六一万円) 一五万円

事故の態様(首を絞めたことで頸椎捻挫になるとは考えにくいから、頸椎捻挫に関しては本件事故によるものと考えるのが合理的である。したがって、事故の態様も考慮に入れるのが相当である。)、原告の負傷の内容及び程度、被告の行為の内容(暴行が含まれていることは重視せざるを得ない)、相当因果関係のある通院日数などの諸事情を総合すれば、慰謝料としては、一五万円を相当と認める。

6  修理代(請求額二二万三六七四円) 七万円

(一) 原告は、本件事故後、株式会社ニシモータースに原告車両の修理を依頼し、その修理代二二万三六七四円について、原告が契約していた車両保険を使用して支払ったので、原告は、免責分の七万円を負担した(甲四、五、一一)。

被告は、被告車両の損傷の程度との比較や、原告車両の損傷が、後部の「ODYSSEY」の文字の上部の傷やマフラーなどにも及んでいることからして、修理した損傷が本件事故によって生じたものか疑義があるとの趣旨の主張をする。

たしかに、原告車両の損傷内容のうち、「ODYSSEY」の文字の上部の傷及び右後部タイヤの上後部の凹損は、その部位に照らして本件事故により生じたものか必ずしも定かでないが、その他の部位に関しては、衝突態様とは矛盾しないものということができる。また、被告車両の損傷の程度を客観的に証明し得る資料は、本件全証拠によっても見あたらないのであるから、被告車両の損傷の程度を前提にした批判は、必ずしもあたらないというべきである。

このように、疑問のあるのは一部の損傷にとどまるものであるから、バンパー及び塗装の関係の費用だけでも一四万円を超えることからすると(甲四)、疑問のある部分を除いたとしても、原告の免責分である七万円を下らないことは明白である。

(二) 原告は、車両保険を使用した結果、保険料の増額分が修理代である二二万三六七四円を超えるので、免責分の七万円にとどまらず、右増額分と比較して低い方の修理代全額を損害として主張する。

たしかに、原告が車両保険を使用したことにより、保険料は増額されるようである(甲一一、一二)。しかし、車両保険は、原告がリスク回避のために契約しているものであって、これを使用するか否かは原告の自由に任される。また、保険を使用したことで保険料が増額されるのは、原告が締結した保険契約の内容によることを併せて考えると、保険料の増額分は本件事故と相当因果関係のある損害とはいえない。

したがって、現実に必要となる修理代と、車両保険を使用して修理した場合の保険料の増額分を比較対照し、低い方の限度で、免責分として負担した金額を超えて損害となるということはできない。

7  評価損(請求額六万七一〇二円) 四万四七三四円

損傷部分はバンパーやマフラーなどで、車両の主要な骨格部分に関係していない上、修理代も二〇万円強にとどまっている。しかし、塗装代として九万円を費やしていること(甲四)からすると、修理によって、機能に欠陥は生じないにしても、外観に若干の影響が出る可能性もあり、中古車としての価値の低下が多少残存することは否定できないと思われる。したがって、修理代二二万三六七四円の二割に相当する四万四七三四円の限度で評価損を認める。

8  弁護士費用(請求額二四万二九二三円) 五万円

本件認容額、審理の内容及び経過等に照らすと、本件事故と因果関係のある弁護士費用は五万円を認めるのが相当である。

第四結論

以上によれば、原告の請求は、被告に対して不法行為に基づく損害金として四一万〇四三九円及びこれに対する平成八年七月一二日(不法行為の日)から支払済みまで民法所定の年五分の割合による遅延損害金の支払を求める限度で理由がある。

(裁判官 山崎秀尚)

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